資格を持っているだけのニセ税理士に注意!
【税理士資格】
税理士となる資格を持っているだけのニセ税理士には注意しましょう。
税務書類の作成や税務代理といった税理士の業務を行うためには、日本税理士会連合会の名簿に登録される必要があり、登録されていない人が税理士の業務を行うと、法律に違反することになってしまいます。
税理士となる資格を持っているだけで税理士登録を済ませていない人のほかに、税理士の資格すらないのに税理士と名乗っている自称税理士、懲戒処分によって税理士の業務を停止されたり税理士の登録を取り消されたりした人、別の税理士の名義を借りる形で税理士の仕事をしている人等が税理士の業務を行えば、ニセ税理士ということになります。
ニセ税理士にだまされて、結果的には差し押さえや延滞税を引き受ける羽目になった納税者もいます。
それでは、本物の税理士かニセ税理士かを見分けるには、どうすれば良いのでしょうか。
税理士会に登録されている本物の税理士は、税理士バッジ(会員章)を身に着け、税理士証票を所持しています。
さらに、不安な場合は各地の税理士会に問い合わせてみましょう。
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